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2018年06月07日
亀岡カントリークラブ(京都府) 「名義書換料値下期間の延長」

【名義書換料値下期間】平成30年6月15日~平成31年6月14日まで
【名義書換料】
  ①下記②~④に該当しない場合           300,000円
  ②個人会員の配偶者又は4親等内の親族が会員権を譲り受けて入会する場合   
50,000円
  ③個人会員の相続人が会員権を譲り受けて入会する場合 50,000円
  ④法人会員が同一法人内で記名者を変更する場合    150,000円