ゴルフ会員権のお問い合わせは
0120-562-104 フリーダイヤルゴルフイチレイヨン
ゴルフ会員権のお問い合わせは
0120-562-104 フリーダイヤルゴルフイチレイヨン
ゴルフ会員権の基礎知識
About membership
ゴルフクラブの会員と認められた人に与えられる権利を「ゴルフ会員権」と言います。
会員としてクラブ運営にも参加でき、株主会員制では経営や財政などにも株主として発言することができます。
万が一ゴルフクラブが解散することになった場合でも、解散価値が発生します。
その他、コースを安く優先利用できること、クラブの公式ハンディキャップが取れること、
月例競技などクラブ競技への参加が認められていることなど様々な特典が付いてきます。
さらに腕が上がると日本アマ・関東アマ・関西アマやプロトーナメントのオープン競技である
関東・関西・日本オープン等に出場できる機会が得られます。会員権の有効期限は退会するまでです。
「預託金を返してほしい」という請求権やまた譲渡可の会員権なら譲渡権もあります。
名変開始では通常、クラブの運営側は経営が安定するまでの間に預かり金が動くのを嫌がり、据置期間を設けるわけですが、
会員側にもお金の必要が生じる場合があります。そこで据置期間内でも第三者に会員権の譲渡が認められるようにするために
名義を変更することが出来ます。名義変更では名変開始と据置期間がほとんど一致しないという例が多く見られます。
経営姿勢の差により周辺コースの相場を見て名変開始をかなり早める例もあれば、
開場後10年経っても名変しないクラブもあります。
会員権についての文章を読んでいると「会員権」と書かれていたり「会員券」と書かれていたり、
実にまぎらわしいと感じられた方も多いのではないでしょうか。辞書によると、「権」とは他に対して自己を主張する資格。
「券」とは約束に際して後日の証拠とする割符、とあります。したがって「会員権」とは権利の法的実体であり、
それを証明する書類が「会員証券」ということになります。入会と同時にもらう預かり証や会員証(パス券)が会員権で、
他にも帽章やネームプレートなどをもらいますが、会員権を取得しても入会が認められなければ会員としての権利は生まれません。
“会員権は有価証券か”という 学説にはいろいろありますが、現行の税制上は有価証券ではありません。
そのため株式とは区別し、法律上も、借用書に近い証拠証券であり、小切手のような有価証券ではありません。
つまりゴルフクラブと会員権だけの間に有効な権利なので、権利が譲渡されない以上は第三者が取得しても無効です。
会員権市場では有価証券と同じものとして「信用」で流通しています。