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亀岡カントリークラブ(京都府) 「名義書換料値下期間の延長」
2017年06月08日
亀岡カントリークラブ(京都府) 「名義書換料値下期間の延長」
名義書換料値下期間を下記内容にて1年間延長されます。
【名義書換料値下期間】平成29年6月15日~平成30年6月14日まで
【名義書換料】
①下記②~④に該当しない場合 300,000円
②個人会員の配偶者又は4親等内の親族が会員権を譲り受けて入会する場合 50,000円
③個人会員の相続人が会員権を譲り受けて入会する場合 50,000円
④法人会員が同一法人内で記名者を変更する場合 150,000円
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