国税庁は8月23日付でHP上に「ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いについて」と題した文書を公開しました。自主再建型で再建したゴルフ場のゴルフ会員権を譲渡した際の譲渡所得金額の計算において、譲渡による収入金額から控除する取得費の今後の取扱い。国税庁によると、今回の改定は東京高裁の行政裁判で取得費の計算方法が明示され確定したことから、
実施されることになりました。公開された文章をPDFで「下記のその他の情報」に添付しました。 ■国税庁HP http://www.nta.go.jp/
■国税庁公開文書 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osiras