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「京都府」亀岡カントリークラブ「名義書換料値下期間の延長」
2011年06月28日
「京都府」亀岡カントリークラブ「名義書換料値下期間の延長」
名義書換料値下期間は平成23年6月15日~平成25年6月14日まで ①下記②~⑤に該当しない場合 315,000円 ②個人会員の配偶者又は4親等内の親族が会員権を譲り受け入会する場合 52,500円 ③個人会員の相続人が会員権を譲り受け入会する場合 52,500円 ④法人会員が同一法人内で記名者を変更する場合 157,500円
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