名義書換料値下期間は平成23年6月15日~平成25年6月14日まで
①下記②~⑤に該当しない場合 105,000円 ②個人会員の配偶者又は4親等内の親族が会員権を譲り受け入会する場合 31,500円 ③個人会員の相続人が会員権を譲り受け入会する場合 31,500円 ④法人会員が同一法人内で記名者を変更する場合 52,500円 ⑤分割後初回の会員権を譲り受け入会する場合でかつ上記②~④に該当しない場合 52,500円 ※①~④については平成25年6月14日まで延長
※⑤については平成23年12月31日をもって終了