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2013年10月16日
「大阪府」太子カントリー倶楽部「名義書換料改定」

民事再生の会員債権者所有の会員権に関して平成15年11月1日より10年以内1回限りの限定名義書換料105,000円(税込)は平成25年10月末で終了となります。2回目以降の名義書換料を630,000円(税込)としておりましたが、下記の通り改定されます。【名義書換料改定日】平成25年11月1日 【名義書換料/税別】■正会員(個人・法人)300,000円(600,000円)※同一法人内、相続、二親等以内の譲渡)は従来通りの300,000円