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2016年06月21日
㈱滋賀ゴルフ倶楽部(滋賀県)「会社更生法の適用を申請」

㈱滋賀ゴルフ倶楽部(滋賀県甲賀市水口町嶬峨字大谷1115-1、代表中島壽博氏他1名)は、6月20日に東京地裁へ会社更生法の適用を申請し、同日付で保全処分並びに監督命令および調査命令を受けた。申請代理人は西村國彦弁護士(東京都千代田区内幸町1-1-7、さくら共同法律事務所、電話03-5511-4400)ほか4名。監督委員兼調査委員には多比羅誠弁護士(東京都中央区銀座8-9-11、ひいらぎ総合法律事務所、電話03-3573-1578)が選任されている。近年は景気低迷の影響を受け、来場客数の減少を余儀なくされ、こうしたなか、債権者に対する預託金の返還および別除権協定に基づく弁済を行ってきたものの、資金繰りが悪化するなか、このまま預託金返還や債権の弁済に応じると早期に資金繰りが困難となるため、会社更生手続きにより再建を目指すこととなった。負債は債権者約1200名に対し約39億8800万円。なお、今回の会社更生手続きは現経営陣が従前通り経営を継続する形式(DIP型)で進める予定で、今後は
スポンサー企業をつけて立て直しを図る意向。なお、現状は名義書換は継続し停止はしない。