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2011年08月18日
「滋賀県」オレンジシガカントリークラブ会社更生法適用 続報

㈱三甲興産「オレンジシガカントリークラブ」(滋賀県野洲市北野1-13-20、代表谷口守昌氏他1名)は、6月23日、債権者から大阪地裁へ会社更生法の適用を申立てられ、同日、保全管理命令を受けていたが、7月31日に会社更生手続き開始決定を受けていたことが判明した。管財人には、木内道祥弁護士(大阪府大阪市北区西天満3-13-18、電話06-6363-0391)が選任されている。更生債権または更生担保権の届出期間は、2011年9月30日まで。更生債権または更生担保権の一般調査期間は、2011年12月7日から12月21日まで。2010年8月には資金不足を表面化させ、また、一部会員から預託金返還請求も受けていた。このため、「会員その他の利害関係人の理解を得て、再建を図るためには、当社主導による再建手続きよりも会社更生手続きによる再建が相当である」として、一部会員から会社更生法の適用を申立てられていた。負債は、2011年4月期末で預託金約30億6800万円を含む約51億6000万円。
ゴルフ場は、これまで通り営業を行っている。